自動車廃車手続き方法 一時抹消登録 永久抹消申請 解体届出 |
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| 一時抹消登録、永久抹消登録、用途廃止に付いて |
| 永久抹消登録は解体報告が陸運局へ行なわれていませんと、通常は永久抹消登録手続きは出来ません、また解体報告が行なわれたお車は、一時抹消登録手続きは出来ません、解体報告が通知されたお車は、使用済み自動車として自動車破砕認定事業者により破砕され自動車の再使用は不可能な状態になっております、一部ホームページには陸運支局内で自動車リサイクル券を購入すれば、即永久抹消登録が出来るような事が書かれておりますが、これは間違いです、災害等により、破砕出来ないような車両は別な登録処理方法が有ると思います(これは未だ申請した事が無いので説明出来ません)、勿論、一時抹消登録手続きは可能です 自宅や会社で倉庫代わりやオブジェとして使用する場合も有りますが、用途廃止手続きは当店では行なった事はありません、用途廃止に付いては陸運支局でお尋ね下さい、永久抹消登録しないと年に一度支払う自動車税(自動車保有税)が課税されるというのは間違いです、自動車税は一時抹消登録の時点で課税対象外となります、自動車重量税(車検時、新車購入時に支払い)は永久抹消登録行いませんと還付にはなりません、還付金は車検期限未経過月に応じて還付されるので、車検切れ車両は還付金は有りません |
| 解体届けは先に一時抹消登録を行なったお車を解体破砕し使用済み自動車として処理した時に行ないます、使用済み自動車として解体届出が自動車リサイクルセンターへ報告され、陸運支局へ届けられた車両は一時抹消登録手続きは出来ません、この場合は永久抹消登録申請となります。 |
| ☆【一時抹消登録】☆【解体届出】☆【永久抹消】☆ |
| 廃車で戻るお金、自動車税金還付、自賠責解約返戻金、自動車重量税還付、 |
| INDEX>自動車の売却や譲った時の必要書類>移転登録(名義変更)>新規登録>住所の変更>自動車の相続 >委任状>譲渡書 |
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