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解体届出
必 要 な 書 類
@ 一時抹消登録証明書(原本) 
A 第三者へ登録を依頼する場合お車の所有者の委任状
使用済み自動車として(廃車解体)して永久抹消登録手続き・自動車重量税の還付申請を依頼時に使用の委任状委任状は自署、実印捺印
委任状は御自分が所有者で御自分で運輸支局へ行き手続きを御自身で行う場合は不要ですこの場合はマークシートへ自署捺印
C 永久抹消登録・解体届けマークシート 自動車重量税還付申請のマークシート 第3号様式の3 マークシートには自動車移動番号(リサイクル券に記載の12桁の番号)と解体届出日を記入します、解体届出日は破砕業者が破砕を自動車リサイクルセンターへ報告をした日になります、自動車リサイクルセンターより陸運支局には休みを除く2日後に報告されます、解体報告が自動車リサイクルセンターより陸運支局へ報告されていない場合は永久抹消登録や解体届出は申請できません。(陸運支局へ解体報告されていれば、解体報告日をご自分で記入しなくても陸運支局で調べてもらえますが移動番号はご自分でご記入下さい)
(自動車販売店や登録代行者等に依頼する場合は不要です依頼された方が用意してくれます)
このマークシートにには自動車重量税還付金をを受ける為に振り込んでもらう金融機関の名称・支店・口座番号も記入します。
自動車重量税の還付の無い方や不要な方は未記入
C 手数料納付書と印紙 これは登録手数料の登録印紙を貼ります、提出時これが一番上になります、 自動車検査登録印紙は領収書に貼る収入印紙では有りません、運輸局賛助会や運輸支局近くの代書屋さんで売っています、手数料納付書は売却店や登録代行者等に依頼する場合は不要です登録受任された方が用意してくれます、何の変更(住所・名義等)の無い場合永久抹消登録申請・解体届出には登録印紙は不要です。
解体届け抹消手続きは抹消した証明書は発行されません、自動車重量税税の還付の有る方は自動車重量税還付申請書付表1が発行されます、重量税還付のない方は手続き終了は窓口で口頭にて伝えられるか、書面が必要な方は別途に登録事項等証明の現在登録証明を発行して貰えます、300円の登録印紙とマークシート30円が必要です
解体届けを行い重量税還付申請を行なうと発行される、自動車重量税還付申請書付表1(還付金が0円の場合は発行されません)
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