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不要になり解体した時や永久抹消登録するお車の自動車検査証
(自動車検査証は通常「車検証」と呼ばれています) |
| A |
お車のナンバープレイト前後2枚、抹消(廃車)の場合はナンバーの封印は壊してもかまいませんし、ナンバープレイトが外れにくい場合は、切断等してもかまいませんが、分断された時は一部だけではなく全部陸運支局に返納下さい、返納し抹消登録は通常はナンバープレイトに書かれた運輸支局ですが後から運輸支局が新設された場合はナンバープレイトの陸運支局に管轄支局が何処かを尋ねた方が良いでしょうたとえば湘南陸運支局が新設される以前の登録で相模ナンバーが付いている場合は、茅ヶ崎等の方は抹消(廃車)登録手続きは湘南運輸支局で行います、相模運輸支局では有りませんので要注意です、 これは自動車販売店でもよく間違えて行く事が多いケースです |
| B |
お車の所有者の印鑑証明書(有効期限は発行より3ヶ月です)現在の印鑑証明の住所と車検証の住所が異なる場合は住民票や除票若しくは戸籍の附表等で関連を示すことが必要です、法人の場合は会社の住所変更記載が有る謄本か抄本が必要です |
| C |
第三者へ登録を依頼する場合お車の所有者の委任状
使用済み自動車として(廃車解体)して永久抹消登録手続き・自動車重量税の還付申請を依頼時に使用の委任状
委任状は御自分が所有者で御自分で運輸支局へ行き手続きを御自身で行う場合は不要です
この場合はマークシートへ印鑑証明書の印を捺印 |
| D |
抹消(廃車)手続きの自動車税申告書 これは各運輸支局内にあります自動車税事務所の出張所への提出で印鑑無しでも多くの場合は処理して頂けます。
陸運支局へご自分で行かれる場合は永久抹消登録の場合は必ず最初に自動車税申告書を貰い必要事項を記入して永久抹消登録書類と共に陸運支局窓口へ提出して下さい。 |
| E |
永久抹消登録・解体届けマークシート 自動車重量税還付申請のマークシート 第3号様式の3 マークシートには自動車移動番号(リサイクル券に記載の12桁の番号)と解体届け日を記入します、解体届け日は破砕業者が破砕を自動車リサイクルセンターへ報告をした日になります、自動車リサイクルセンターより陸運支局には休みを除く2日後に報告されます、解体届けが自動車リサイクルセンターより陸運支局へ報告されていない場合は永久抹消登録や解体届けは申請できません。(陸運支局へ買いたい届出なされていれば、解体届け日をご自分で記入しなくても陸運支局で調べてもらえますが移動番号はご自分でご記入下さい)
(自動車販売店や登録代行者等に依頼する場合は不要です依頼された方が用意してくれます)
このマークシートにには自動車重量税還付金をを受ける為に振り込んでもらう金融機関の名称・支店・口座番号も記入します。
自動車重量税の還付の無い方や不要な方は未記入 |
| F |
手数料納付書と印紙 これは登録手数料の登録印紙を貼ります、提出時これが一番上になります、 自動車検査登録印紙は領収書に貼る収入印紙では有りません、運輸局賛助会や運輸支局近くの代書屋さんで売っています、手数料納付書は売却店や登録代行者等に依頼する場合は不要です登録受任された方が用意してくれます、何の変更(住所・名義等)の無い場合永久抹消登録申請・解体届けには登録印紙は不要です。 |
| H |
自賠責保険の保険期間が終了前の場合は抹消手続きしますと保険料は未経過の分は戻ります自動車損害責任賠償保険書証に記載(大体は右上)の保険会社で解約して返納されます、自賠責保険の解約届出や払い戻しは運輸支局では有りませんので御注意下さい、尚保険加入の未経過月が余りにも短いと解約の手数料で何も戻らない場合が有りますの、加入保険会社に電話で確認した方が懸命です、解約は日割りではなく1ヶ月単位です、 申請しなければ払い戻しは有りません、自動車税のように抹消したら自動的に戻るシステムでは有りません、 解約には抹消(廃車)証明の原本が必要です、ほとんどの場合保険会社は印鑑証明の提示も要求されます、自動車賠償責任保険に関する法律も有りますがここでは掲載致しておりませんので法律に関する書籍やホームページでお調べ下さい |
| 永久抹消手続きは抹消した証明書は発行されません、自動車重量税税の還付の有る方は自動車重量税還付申請書付表1が発行されます、重量税還付のない方は手続き終了は窓口で口頭にて伝えられるか、税止めが必要な方には税申告書が渡されます、書面が必要な方は別途に登録事項等証明の現在登録証明を発行して貰えます、300円の登録印紙とマークシート30円が必要です |
| 永久抹消登録・解体届けと重量税還付申請を行なうと発行される、自動車重量税還付申請書付表1 |