| 廃車 廃車手続き |
自動車廃車手続き方法 一時抹消登録 永久抹消申請 解体届出
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| 一時抹消登録、永久抹消登録、用途廃止に付いて |
永久抹消登録は解体報告が陸運局へ行なわれていませんと、通常は永久抹消登録手続きは出来ません、また解体報告が行なわれたお車は、一時抹消登録手続きは出来ません、解体報告が通知されたお車は、使用済み自動車として自動車破砕認定事業者により破砕され自動車の再使用は不可能な状態になっております、一部ホームページには陸運支局内で自動車リサイクル券を購入すれば、即永久抹消登録が出来るような事が書かれておりますが、これは間違いです、災害等により、破砕出来ないような車両は別な登録処理方法が有ると思います(これは未だ申請した事が無いので説明出来ません)、勿論、一時抹消登録手続きは可能です
一時抹消登録し自宅や会社で倉庫代わりやオブジェとして使用する場合も有りますが、これも破砕されていないので、永久抹消登録は出来ません、用途廃止という手続き方法も有りますが最終的には破砕業者に行く事になるので用途廃止手続きは当店では行なった事はありません、用途廃止に付いては陸運支局でお尋ね下さい、永久抹消登録しないと年に一度支払う自動車税(自動車保有税)が課税されるというのも間違いです、自動車税は一時抹消登録の時点で課税対象外となります、自動車重量税(車検時、新車購入時に支払い)は永久抹消登録、用途廃車登録手続きを行いませんと還付にはなりません、還付金は車検期限未経過月に応じて還付されるので、車検切れ車両は還付金は有りません |
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